特殊車両通行許可申請の流れ
オンラインシステムを利用するための書式やマニュアルをダウンロードしてください。
全国特車ネットでは、複代理制を取り入れているため、複代理に関する委任事項が必要になります。委任状だけは本ページよりダウンロードしてください。
ご要望がありましたら、ワードファイルにて送信いたしますので、その旨ご連絡いただければと思います。
以上の準備が整いましたら、下記の手順により進めてください。
1.業者ごとにアカウントを登録
→ これは、申請ごとではなく、事業者ごとに取得するのが好ましい
です。特に理由がなければ事業者ごとに取得してください。どな
たでも任意に取得できます。
2.申請者情報の入力
→ 申請者所在地、名称、代表者、担当者、連絡先、経路数、車両種
別等の入力。
3.車両情報の入力
→ 車両の車名、型式、寸法、重量、積載物情報、等を入力。
4.通行経路表の作成
→ 出発地と目的地をつなぐ道路の交差点番号を入力、またはデータ
の読み込み。
その後、完成したデータを算定にかけて、通行可能かどうか申請
前に確認します。
5.地図の作成
→ 出発地及び目的地の付近図を作成し、PDFに変換しましょう。
6.申請
→ オンラインシステムを利用して申請。
申請が完了すると「到達確認票」が表示されますので、
忘れずにダウンロードしましょう。
到達確認票の中に、到達番号やアクセスキーが記されており
ます。
役所はこの到達番具とアクセスキーで申請を管理しているため、
忘れるとキツイです。
7.補正、再申請
→ 入力ミスや通行不可能な道路の連絡がくることがあります。
いったん申請を取り下げて再申請するか、場合によっては役所で
修正してくれることもあります。
8.処分
→ 許可処分の連絡がメール若しくはお電話にてきます。納入告知
書が東京より申請者に発送されますので、その際に申請者にそ
の旨ご連絡し、納入告知書が届いたら速やかにその額をお納め
いただき、その領収証を役所へファックスしてくださいとお伝
えください。
9.納品
→ そのファックスが確認できましたら、オンラインシステムより許
可証のダウンロードが可能となります。
車両の部数を出力し、お客様へ納品してください。
10.期限管理
→ すべての業務が完了しましたら、そのデータを本部へ送信し、期
限管理業務とその費用をお支払いください。
許可期限の3カ月前くらいに更新期限のお知らせをさせていただ
きます。
※お客様への請求のタイミングは、それぞれやり方があるかもしれま
せんが、通常、新規の場合は、申請が受理されてから処分されるま
での間でご入金くださいとアナウンスしております。到達確認票と
請求書を封筒に入れて発送しております。
更新及び変更の場合は、特段立て替えも無いですし、許可証の納品
と同時に請求書を同封いたします。
また、よくある質問なのですが、許可期間中に経路を追加したい、
変更したいといった注文をお受けした場合は、今すぐ追加するのか
又は次回の更新の時期に合わせて追加するのかご確認ください。
上記2点の違いは、新規の費用がかかるか、変更の費用がかかるか
です。もちろん新規のほうが高くなりますので、その辺はお客様に
ご判断ください。この辺の詳細は本部より口頭でご説明いたします
ので、お問い合わせいただければと思います。